「労働義務を消滅させるものだから云々」と言われても、休める本質は変わらない

「本来は労働義務がある日に、一定の要件のもとで労働義務が免除され、賃金を受け取れる制度」

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有給休暇について、少し法律っぽい言い方をすると、

「本来は労働義務がある日に、一定の要件のもとで労働義務が免除され、賃金を受け取れる制度」

のように説明されることがある。

これは法的な説明としては意味がある。

でも、現場のクソ上司がこの手の言葉を使って、

「本来は働く義務があるんだから」
「休めるのが当然だと思うな」
「労働者は権利ばっかり主張するな」

みたいな方向に持っていくなら、そこで口車に乗る必要はない。

大事な本質はこれだ。

条件を満たした労働者には年次有給休暇が発生する。 原則として、労働者が請求した時季に与えるものとされている。 使用者側にあるのは、何でも拒否できる権利ではなく、一定の場合に時季を変更できる権利である。

つまり、会社側が本当に困るなら、やるべきことは、

「ダメ」
「なんで?」
「忙しいのに」
「成果出してから言え」

ではない。

やるべきことは、

「その日は事業の正常な運営に支障が出るため、別日への変更を相談できますか」
「具体的にはいつなら取得できますか」
「業務上、どこを引き継げば休めますか」

である。

時季変更権というなら、
いつに変更するのかを出せばいい。

それをせずに、ただ圧をかける。
理由を詰める。
人格を刺す。
罪悪感を植える。

それは、法的な説明ではなく、管理職側の口車である。

有給の理屈を難しくされても、読者が覚えるべきことは一つでいい。

休める。 取れる。 理由を人生ログとして提出しなくていい。 本当に会社が時季変更したいなら、会社側が具体的に言えばいい。

浅い理屈に巻き込まれなくていい。


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